行政書士の取扱業務

行政書士が取扱う業務は3000種類以上とも、1万種類以上とも言われています。京都府行政書士会のキャッチコピーは「人生たいていのことは行政書士で何とかなる」ですが、これは行政書士の業務の範囲の大きさを表したものです。

行政書士の取扱業務の代表的なものを挙げますと、

1 各種営業の許認可

 

建設業、宅建業、飲食業などに関する相談・書類作成・申請手続。

2 会社などの法人関連業務

 

株式会社・NPO法人の設立などに関する相談・書類作成・申請手続、会計記帳決算書作成業務(アウトソーシング)など。

3 日常生活の権利業務

 

相続、遺言書、遺産分割協議書、内容証明、契約書、著作権、悪徳商法などに関する相談・書類作成・申請手続。

4 国籍・国際関連業務

 

在留資格、国際結婚、永住許可、帰化申請などに関する相談・書類作成・申請手続。

5 土地家屋関連業務

 

農地転用許可届出、非農地証明、開発行為許可、国土法届出、住宅関連などの融資申込などに関する相談・書類作成・申請手続。

6 自動車・交通事故関連業務

 

車庫証明、自動車登録、旅客・一般貨物等自動車運送事業の許認可申請などに関する相談・書類作成・申請手続。

などがあります。それ以外にも、官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する相談・書類作成・申請手続のすべてが行政書士の業務です。

日常生活において法的に困ったことに出くわした時には、とりあえずお近くの行政書士にご相談してみて下さい。あなたの街の法律家、私たち行政書士が正確・迅速に適切な解決方法をアドバイス致します。